鴻巣ひなちゃんカード ー鴻巣奉仕会ー

鴻巣ひなちゃんカードロゴ鴻巣ひなちゃんカード
満点カ-ド1枚で、加盟店にて400円分のお買い物・ご飲食・サービスが出来ます。
また、ひなちゃんカードの各イベントに参加出来ます。
ホームページやポスター等でお知らせしております。
イベントにより満点カ-ド400円が600円に成るときもあります。
加盟店でのお買い物・ご飲食・サービスなどのご利用の時に、ひなちゃんカードをご提示ください。
100円(税抜き)お買い上げごとに、1ポイント印字し、3ポイントでマークが一つ完成します。
100マーク(300ポイント)で満点カード400円分になります。
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カテゴリー「<加盟店へのお知らせ> 加盟店用ログインよりお入りください」の検索結果は以下のとおりです。

加盟店へのお知らせ

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決定された最新規約は、以下になります
また、理事会決定事項等こちらでお知らせいたします

『鴻巣ひなちゃんカード2.0』事業運用規約

鴻巣奉仕会

第1条(目的)

1.この規約は、鴻巣奉仕会(以下、本会という)が行うポイントカード事業(以下、本事業という)を実施するのに必要な手続き、方法その他の事項について定め、もって本事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

 

第2条(ポイントカード事業)

1.本事業で使用するカード事業の名称は「鴻巣ひなちゃんカード2.0」とする。

2.本会の事業に使用するカードは、会員に無料にて配布し、会員はポイントの収集を希望するお客様にお買上金額に応じて加点して提供し、裏面にご署名をいただく。

3.会員は、第4条に定める基本歩率と進呈方法に従い、お客様のお買上げ金額に応じて積極的にポイントを進呈するものとする。

4.ポイントの有効期間は、ポイントを進呈した翌年から3年目の年末とする。

 

第3条(ポイントの購入)

1.会員は、お客様にポイントサービスを行うためSHIAGEL端末(以下、端末)を設置し、お客様のお買物金額に応じて、税抜100円ごとに1ポイントを進呈する。なお、端末は会員の希望により、複数台設置できる。

2.お客様へ進呈したポイントは、その都度クラウドサーバーで管理され、事務局のパソコンに反映される。

3.会員が購入したポイントは、本会が買い戻すことはできない。

 

第4条(ポイントの進呈方法)

1.会員はお客様の買上げ100(税抜)毎に原則として1ポイント(2円相当)を進呈する。

2.ポイントを進呈できない商品、あるいは進呈歩率を変更する場合には、その旨を予め店頭に明瞭に表示するものとする。

3.会員は、本会で行う販促事業には、積極的に参加するものとする。

4.加盟店におけるポイントの倍進呈等は妨げないものとする。

5.ポイントを進呈したお客様には、端末に付属のプリンターからレシートを発行し、お手持ちのポイント残高をご案内する。

第5条(ポイントの使用法)

1.お客様がお手持ちのポイントは、次回のお買物に1ポイント1円としてご使用いただけるが、お釣銭の支払いや、ポイントを現金と交換することはできない。

2.お客様は、お手持ちのポイントを本会が主催するイベント等への参加券として、使用することができる。その際、会員は端末に「ポイント減算タブ」からイベントに必要な金額を入力し、お客様は「ポイント減算レシート」により、それを参加券として使用する。

 

第6条(会費等とポイントの決済)

1. 会費は1カ月1,000円とし同時に4,000円を提供用ポイント(2,000pt)分として、合計5,000円を申し受ける。その中に端末の賃借料や埼信からの振替手数料等を含むものとする。

2.事務局は、会員が2,000ポイントを超えてお客様に進呈したポイント数と、お客様が会員店舗でお買物に使用したポイントを集計して、上記1.と合わせ会員に請求する。

3.事務局は、毎月10日までに前月分の請求金額を集計後、会員に端末にて請求を行い、当月25日(又はその前後)に会員の埼玉縣信用金庫鴻巣支店の指定口座より振替を行う。

. 当運用規約による会費等とポイントの決済は20246月より運用する。

 

第7条(加点間違い、カード破損等)

1.会員は端末機器の操作間違い等による加点を、本会に請求することは出来ない。

2.お客様の責によるカードの汚損は、本会はその請求を負うことをしない。但し、カード番号の確認が可能な時にはカードの再発行を行えるが、その作業は事務局にて行い手数料200円を申し受ける。

 

第8条(端末機器の貸与)

1.店舗に設置する端末機器は会員に無償で貸与するが、メンテナンスに必要な経費は会員の負担とし、本会の許可なしに他人に貸与譲渡することはできない。なお、会員の過失等により端末機器を破損または紛失した場合は、会員の負担において修理、弁済するものとする。

2.端末機器に故障もしくはその兆候があるときには、本会に速やかに連絡するものとする。

3.会員が会則の定めにより、本会を退会、もしくは除名を受けたときには、端末機器、未使用カード及び会員であることの表示等を速やかに本会に返却するものとする。

4.端末機器を貸与された会員は、原則として3年以上契約を継続するものとする。

 

5.端末の通信費は会員負担とするが202412月迄のSIMカード利用料は当会で負担する。

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